ちゅうじょう歯ならび矯正クリニック
仙台市青葉区昭和町5-28
ロイヤルオフィス北仙台2F
TEL 022-346-7707
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歯列矯正も医療費控除の対象になります。
一年間で10万円を超える医療費を支払った人でしたら、税金が戻ってきます。
成人矯正でも「かみ合せの向上」が主な目的となっておりますので、治療目的と承認される場合があります。当然、小児矯正でも同じことです。
ちゅうじょう歯ならび矯正クリニックでは医療控除に必要な診断書(有料)を発行しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
医療費控除とは
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
基本的な条件
医療費控除は、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。
医療費控除の対象となるもの
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費であること。具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。
尚、対象となるかならないか不明の場合には、税務署に問い合わせてください。
成人矯正や美容目的のものは適用されないのでは?
原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするので あれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、かみ合わせの改善が認められます。 実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は 矯正歯科の担当医(日本矯正歯科学会の認定医)が行いますので、専門医の診断書があれば多くの場合は認められます。
医療費控除に必要な書類等は、お近くの市役所、区役所等にお尋ね下さい。