矯正治療料金・仙台市の矯正歯科
仙台の矯正歯科専門医 ちゅうじょう歯ならび矯正クリニック
  • 宮城県仙台市青葉区昭和町5−28 2F
  • 地下鉄南北線・JR北仙台駅から徒歩1分

ご予約・ご相談
022-346-7707

矯正費用

矯正費用

当院では治療開始前に調整料を含めた総額料金を明示させて頂いております。
※金額は全て消費税込での表記となっております。

初診相談料
¥2,200(2回目以降は¥4,400)
検査相談料
¥66,000
治療費用(基本料金)
 
早期治療
¥143,000〜
小児矯正を受けた方の仕上げの矯正
(二期治療)
¥478,500〜
成人矯正(唇側矯正)
¥753,500
¥1,028,500(上が裏側、下が表側に装置を付けます)
成人矯正(舌側矯正)
¥1,138,500
¥770,000~990,000
部分矯正治療
¥275,000〜
調整料
小児矯正 ¥6,600
唇側矯正 ¥6,600
舌側矯正 ¥16,500
ハーフリンガル ¥16,500
観察料
¥4,400
オプション
審美ブラケットおよびワイヤー加算 ¥77,000
矯正用アンカー(ミニスクリュー)1本 ¥27,500(当院埋入)
矯正用アンカー(I-stationα)1セット ¥143,000(当院埋入)
矯正用アンカー(SMAP)1枚 約¥100,000(大学病院または専門医院での埋入)
  • 調整料は治療中、診療の度(月に一度程度)にかかる料金です。
  • 観察料は小児治療(1期と2期の間)や成人治療を行なった後に、安定性を保つために定期健診を行う際にかかる料金です。
  • 治療終了までにかかる料金は、初診相談料、検査診断料、治療費用および調整料となります。
  • 一期治療を行ったのち、仕上げの治療(二期治療。通常、中学2年生〜高校1年生より開始します。)が必要になった場合は、お支払い頂いた一期治療費用を考慮した治療費用になります。
  • 部分矯正治療の方は、使用する装置の種類や歯を並べる本数、治療期間によって治療費用が決定します。

矯正治療費用(基本料金)のお支払い方法

一括または分割にて、お支払いが可能です。
現金、カード、または歯科専用のデンタルローンでお支払い可能です。
分割払いは、以下の2通りを選択頂けます。

分割(金利なし)の場合

2〜4回払いでお願いしております。
大半の患者様は、半年に一度のペースで、4回払いにてお支払い頂いております。

デンタルローン(金利あり)の場合

当院では歯科医院専用の、低金利ローン(デントキュア:株式会社ジャックスまたはアプラス)を採用しております。
最大72回払いまで分割可能ですので、月々1〜2万円代でのお支払いが可能になります。

より安心して通院して頂くために、当院が実施していること

歯の矯正治療費用は、基本料金に加え、調整料が月々かかってきますので、治療すべてにかかる治療総額料金が不明瞭である医院がほとんどです。
そのため、当院では、治療が始まる前に、調整料を含めた総額料金を明示させて頂いております。

矯正治療の医療費控除

歯列矯正も医療費控除の対象になります。
一年間で10万円を超える医療費を支払った人でしたら、税金が戻ってきます。
成人矯正でも「かみ合せの向上」が主な目的となっておりますので、治療目的と承認される場合があります。
当然、小児矯正でも同じことです。

当院では医療控除に必要な診断書(有料)を発行しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

基本的な条件

医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。
ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。
いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。

医療費控除の対象となるもの

納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費であること。
具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。
尚、対象となるかならないか不明の場合には、税務署に問い合わせてください。

成人矯正や美容目的のものは適用されないのでは?

原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするので あれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、かみ合わせの改善が認められます。 実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は 矯正歯科の担当医(日本矯正歯科学会の認定医)が行いますので、専門医の診断書があれば多くの場合は認められます。
医療費控除に必要な書類等は、お近くの市役所、区役所等にお尋ね下さい。